大判例

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東京地方裁判所 昭和54年(特わ)2821号 判決

右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官八代宏出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

一、主文

被告会社太陽鉄工株式会社を罰金九〇〇万円に、被告人渡部洋二を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人渡部洋二に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、理由

(罪となるべき事実)

被告会社太陽鉄工株式会社は、東京都品川区東五反田五丁目二五番一八号に本店を置き、建設機械設計製作等を目的とする資本金三、〇〇〇万円(昭和五二年七月三〇日以前の資本金は二、〇〇〇万円)の株式会社であり、被告人渡部洋二は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人渡部は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三八、七三七、〇二〇円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五二年二月二八日、東京都港区高輪三丁目一三番二二号所在の所轄品川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、三三五、九九四円でこれに対する法人税額が一、〇一五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額一四、四五六、二〇〇円(税額の算定は別紙(三)ほ脱額計算書参照)と右申告税額との差額一三、四四一、〇〇〇円を免れ、

第二  昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五六、二九七、九五二円(別紙(二)修正損益計算書参照)があったのにかかわらず、同五三年二月二八日、前記品川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六、八九〇、三五六円でこれに対する法人税額が一、六〇一、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額二一、三五〇、七〇〇円(税額の算定は別紙(三)ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一九、七四九、六〇〇円を免れ、

たものである。

(証拠の標目)

判示全般の事実について

一、被告人の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書

一、近野武明、近野享の検察官に対する各供述調書

一、東京法務局登記官作成の登記簿謄本

別紙(一)、(二)の修正損益計算書に掲げる各勘定科目別当期増減金額欄記載の数額について

<別紙(一)の<5>、別紙(二)の<8>につき>

一、大蔵事務官作成の外注加工費調査書

<別紙(一)の<5>、<13>、<18>、<20>、<24>、別紙(二)の<8>、<14>、<18>、<20>、<22>につき>

一  大蔵事務官作成の簿外資金使途調査書

<別紙(一)の<9>につき>

一、大蔵事務官作成の運搬費調査書

<別紙(一)の<13>、<35>、別紙(二)の<14>、<34>につき>

一、大蔵事務官作成の給料(加算)調査書

<別紙(一)の<13>、<20>、<35>、別紙(二)の<14>、<20>、<34>につき>

一、大蔵事務官作成の使途不明金支出先調査書

<別紙(一)、(二)の<20>につき>

一、大蔵事務官作成の交際費(減算)調査書

<別紙(一)、(二)の<62>につき>

一、大蔵事務官作成の交際費不算入額調査書

<別紙(一)、(二)の<21>につき>

一、大蔵事務官作成の減価償却費調査書

<別紙(一)、(二)の<39>につき>

一、大蔵事務官作成の雑費(減算)調査書、雑費(加算)調査書

<別紙(一)の<40>、別紙(二)の<41>につき>

一、大蔵事務官作成の預金及び預金利息調査書、過払源泉税調査書

<別紙(一)の<45>につき>

一、大蔵事務官作成の借入金及び支払利息(加算)調査書、支払利息(減算)調査書

<別紙(二)の<50>につき>

一、品川税務署長作成の証明書

<別紙(一)、(二)の<61>につき>

一、近野武明作成の申述書

<別紙(二)の<63>につき>

一、大蔵事務官作成の寄付金損金不算入額計算書

<別紙(一)、(二)の<72>につき>

一、大蔵事務官作成の未納事業税調査書

別紙(一)、(二)の修正損益計算書に掲げた公表金額及び過少申告の事実について

一、押収してある昭和五一年一二月期、同五二年一二月期法人税確定申告書各一袋(昭和五四年押第二〇四〇号の一、二)

(法令の適用)

一、被告会社につき

いずれも法人税法一五九条、一六四条一項。刑法四五条前段、四八条二項

一、被告人につき

いずれも法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重)。同法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 須田贒)

別紙(一)

修正損益計算書

太陽鉄工株式会社

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

<省略>

別紙(三)

ほ脱税額計算書(単位:円)

会社名 太陽鉄工株式会社

(1) 自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

<省略>

(2) 自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

<省略>

別紙(二)

修正損益計算書

太陽鉄工株式会社

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

<省略>

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